定款
第1章 総則
- (商号)
- 第1条 当会社は、夢創IT株式会社と称し、英文では MusoIT, INC. と表示する。
- (目的)
- 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
- ITコンサルティング
- 労働者派遣事業
- 情報処理・提供サービス業
- コンピューターシステムの企画、設計、開発、運用、保守、管理および販売
- インターネットサイトの運営
- 有料職業紹介事業
- 書籍、電子出版物の企画、制作および販売
- 前各号に付帯する一切の業務
- (本店の所在地)
- 第3条 当会社は、本店を東京都新宿区に置く。
- (公告方法)
- 第4条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、官報に掲載する方法とする。
第2章 株式
- (発行可能株式総数)
- 第5条 当会社の発行可能株式総数は、10,000株とする。
- (株券の不発行)
- 第6条 当会社の株式については、株券を発行しない。
- (株式の譲渡制限)
- 第7条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主又は取得者は株主総会の承認を受けなければならない。
第3章 株主総会
- (招集)
- 第8条 定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は必要がある場合には、いつでも招集することができる。
- (招集手続)
- 第9条 株主総会を招集するには、書面または電子投票と定める場合を除き、株主総会の日の3日前までに、決議権を行使することができる株主に対して招集通知を発するものとする。ただし、通知は書面ですることを要しない。
- (招集権者および議長)
- 第10条
- 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役社長が招集する。
- 株主総会においては、取締役社長が議長となる。ただし、取締役社長に事故があるときは、当該株主総会で議長を選出する。
- (決議の方法)
- 第11条
- 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
- 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (株主総会議事録)
- 第12条 株主総会の議事については、法務省令に定めるところにより議事録を作成し、議長、議事録の作成に係る職務を行った取締役および出席した取締役がこれに署名もしくは記名押印または電子署名し、10年間当会社の本店に備え置くものとする。
第4章 取締役
- (取締役の員数)
- 第13条 当会社の取締役は、1名以上とする。
- (選任および解任の方法)
- 第14条
- 当会社の取締役の選任および解任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
- 取締役の選任決議については累積投票によらないものとする。
- (任期)
- 第15条
- 取締役の任期は、選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
- 補欠または増員により選任した取締役の任期は、その選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。
- (社長および代表取締役)
- 第16条
- 取締役が1名の場合は、当該取締役が代表取締役となり、取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、取締役の互選によってこれを定める。
- 代表取締役を社長とし、会社の業務を執行する。
第5章 計算
- (事業年度)
- 第18条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
- (剰余金の配当等)
- 第19条
- 当会社は、株主総会の決議によって、毎事業年度末日の株主名簿に記載された株主、または質権者に配当する。
- 余剰金の配当がその支払提供の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
- 未払の配当金には、利息をつけない。
第6章 附則
- (※設立に際する附則は記載から省略します。)
平成30年 3月 1日 改定
平成26年 12月 8日 認証